2020.04.23マンション管理組合
もしも管理組合の理事長になったらどうする?

分譲マンションを購入すると、誰しもが区分所有者となり管理組合の構成員となります。その管理組合の代表となるのが理事会であり、理事会のトップが理事長となります。理事会メンバー(役員)は区分所有者全員の中から選出されるので、誰しもが理事長になりうるのが現状です。そこで今回は、マンションの管理組合の理事長になったときの主な仕事や、理事長の選出方法についてまとめていきたいと思います。

1.管理組合の理事長の役割って?

管理組合を取りまとめる理事会の代表である理事長。その主な役割として、マンションを適切に維持管理するための問題を話し合う、「理事会」と「総会」の開催があります。

理事会は通常月に1回開催されるもので、管理会社からマンションの問題点や、管理費および修繕積立金の会計報告を受けるほか、業務上の対応や維持管理における議決などを行います。

総会には「通常総会」と「臨時総会」の2種類あり、「通常総会」は年に一度開催されます。総会では、管理組合員全員を招集し、一年間の運営報告や来期の役員専任、予算審議などを実施します。

2.理事長はどうやって決める?

理事長を含む役員の選出方法は大きく3つあります。1つ目は「公募制」で立候補を募り選出する方法、2つ目は「推薦」で現在の役員が中心となり役員を選出する方法、3つ目は「輪番制」で組合員をフロア別にグループ分けした後、輪番で役員を選出する方法です。

現在は、ほとんどのマンションが輪番制を採用しており、区分所有者全員が順番に役員業務を請け負うケースが多いです。

3.まとめ

理事長とは、管理組合を取りまとめる役員メンバーのトップであり、「理事会」や「総会」を開催しながら、管理会社とやり取りするほか、マンションの維持管理における議決などを行います。

そんな理事長の選出方法ですが、大きく「公募制」、推薦」、「輪番制」の3つがあり、ほとんどのマンションでは組合員をフロア別にグループ分けした後、輪番で役員を選出する輪番制を採用しています。

区分所有者であれば誰しもが理事長になる可能性があります。もし順番が回ってきた場合は、快く引き受けることをおすすめします。